2016-03-25 第190回国会 衆議院 環境委員会 第5号
この例外的な許可について定めております附属書の二でございますけれども、この中で、海洋投入処分を予定する廃棄物等につきまして、その発生した廃棄物等に関する再利用、リサイクルの可能性がどうか、あるいは陸上処分等他の処分方法の検討を実施しまして、当該廃棄物等の海洋への排出はやむを得ない処分であるということを証明できたものについてのみ海洋投入処分の許可を発給する、こういう厳格な制度がこの条約の中で求められているということでございます
この例外的な許可について定めております附属書の二でございますけれども、この中で、海洋投入処分を予定する廃棄物等につきまして、その発生した廃棄物等に関する再利用、リサイクルの可能性がどうか、あるいは陸上処分等他の処分方法の検討を実施しまして、当該廃棄物等の海洋への排出はやむを得ない処分であるということを証明できたものについてのみ海洋投入処分の許可を発給する、こういう厳格な制度がこの条約の中で求められているということでございます
リサイクルに加えまして、陸上処分等の、要は海洋投棄以外のほかの処分方法の検討を実施していただきまして、それが可能かどうかということを実施していただいて、海洋への排出がやむを得ない処分方法であるということが証明できた場合にのみ海洋投入処分の許可を発給する。ですから、リサイクルも処分もできないということが明らかになったものについて海洋投入の処分を認める、こういう制度でございます。
しかしながら、法律所管の立場から申し上げますと、また、もともと条約もございまして、ロンドン条約九六年議定書が廃棄物による海洋汚染の防止を目的としていて、これを原則として陸上処分することを求めているということでございますので、これを受けまして、海洋汚染等防止法におきましては、船舶からの廃棄物の海洋投入処分については原則として禁止ということでございまして、なかなか規制緩和措置を講ずるということは難しいと
それから、例外的な環境大臣の許可でございますけれども、これは海洋汚染等防止法において許可基準が定められておりまして、海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないこと、これはコストとかは考慮せず、陸上処分ができないということが要件となっておりまして、御質問の付着した残渣につきましては、これは陸上処分ができないとは言いがたいということで、大臣許可基準を満たすことは困難と考えております。
したがいまして、阪神・淡路の震災のときと同様に陸上処分がなされるとしても、相当量を海面処分場で受け入れざるを得ないと考えてございます。 現在、私ども国土交通省におきまして、海面処分場の候補地、受け入れ能力について調査を終えてございます。
また、議定書締結に当たり、海洋投入処分が中止される廃用火薬類について陸上処分をどのように進めるのか、さらに、これまで海洋投入処分されていた年間約一千トンの廃棄物をどう陸上で処理できるのか、その辺の問題について御説明ください。
これからどうやってこれらの不発弾をまさに陸上処分していくのか。もう現在行われているのか、あるいは今後、いつからどういう形で行っていくのか、その点についてまずお伺いをいたしたいと思います。
○麻生国務大臣 これは、笠先生、基本的には、この新しい海洋投棄ということに関しての禁止がされる廃棄物、いわゆる不発弾なんというのはよく例に引かれますけれども、不発弾などについては、まず陸上処分、海洋投棄の禁止というのをどうするかというのにかなり時間を要した一つの例です。 そういった意味で、必要となった新しい許可制度を確立するために、これは、基本的には国際会議でかかるのに約四年かかっております。
八、海洋環境保全の重要性にかんがみ、二酸化炭素以外の廃棄物の海洋投入処分については、可能な限りその量を削減し、陸上処分への移行を進めること。また、廃棄物の海洋への不法投棄対策、漂流・漂着ゴミ対策等、海洋環境の保全のための取組について、関係省庁が密接に連携し一丸となって推進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
八 海洋環境保全の重要性にかんがみ、二酸化炭素以外の廃棄物の海洋投入処分については、可能な限りその量を削減し、陸上処分への移行を進めること。また、廃棄物の海洋への不法投棄対策、漂流・漂着ゴミ対策等、海洋環境の保全のための取組について、関係省庁が密接に連携し一丸となって推進すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
陸上処分を進めるということも方法でありますけれども、やはり基本的には廃棄物をいかに減らしていくかということが一番大切かと思いますので、その辺のお取組を強力にお進めをいただきたいと思います。
また、廃棄物の陸上処分の原則、つまり海洋投棄若しくは洋上焼却ができない、若しくは厳しくなるということでございますので、陸上処分に移るわけでございますけれども、その原則などについては我が国は国際的にも表明をしておりますし、また、より一層の廃棄物の海洋投棄の減量化に努めていくというのが私どものスタンスでございます。
そのうち海洋投入処分量は六百十六トン、それから陸上処分量につきましては約三百六十四トンということでございます。陸上処分量のうち、自衛隊内での処理量でございますが、約二百十三トン、それから民間委託量が約百五十一トンということになっております。
もちろん、パイプで海中投棄しているのはフランスとかギリシャがやっているわけですけれども、近い将来にそれはやめるという話を伺っているところでございますけれども、やはり、我々政府といたしましても、ロンドン条約締約国会合等の場において、陸上処分への移行に向けて、我が国は一層の努力が求められているところでございます。
我が国としては、これまでも廃棄物の陸上処理を原則として、関係省庁の連携のもとで海洋投入処分量の削減に官民を挙げて取り組んできた結果、九六年議定書上、引き続き海洋投入処分が認められている廃棄物のうち、先ほどもお話がありましたように、下水汚泥あるいはしょうちゅうの蒸留のかす、そういったものなどについて、飼料化等の有効利用技術の進展によりまして、今年中に陸上処分に転換する見通しを持ってございます。
何よりもこの不発弾の陸上処理体制の整備について、中央環境審議会の方からも「国の責任において陸上処分に移行されるべき」ということでございまして、この議定書の締結までには結論を得るよう、積極的に調整をしてまいりたいと考えております。
半分が陸上処分、半分が海洋投入処分というのが大まかな状況でございます。 不発弾の廃火薬類は、海洋投入処分ができる附属書Ⅰリストには掲げられておりません。したがいまして、我が国が九六議定書を締結するためには、現在一部行われておりますこの不発弾の海洋への投入による処理を陸上への処理へと移行する、このために廃棄物処理法の施行令を改正をするという手続が必要になります。
しかしながら、こうした議定書につき我が国での実施を考えてまいりますと、個別の廃棄ごとに審査と許認可を行うような法的な仕組みを整備することが必要でございますし、また同時に廃棄物発生量の削減あるいはリサイクルの推進、陸上処分施設の整備などによります海洋投入処分量の削減、廃止に向けた具体的な取り組みが必要になってまいるわけでございます。
○中川国務大臣 先ほど委員御指摘のとおり、海洋投棄を禁止するというロンドン条約改定に伴う国際的な取り組みが進展し、今回また海洋法の関連で排他的経済水域の中におけるそういう規制も国際的に強化をされるという観点から、おっしゃるとおり、放射性廃棄物の処分が陸上処分ということに、さらにその重要性が増してくるということは御指摘のとおりでございます。
○竹村泰子君 陸上処分が非常に難しいから海洋投棄をという議論をする前に、海は廃棄物の処分場ではないという、これが認識されなければいけないと思うんですね。 海洋及びその生態系が人間にとって未知の部分を非常に多く残していて、そして投棄した廃棄物による影響を把握し切れない。海の底に捨てちゃうと、もうどうなっているかわからない。そして、海水を通じて汚染が広がりやすい。
これは事前にこういうことをお尋ねするということを申し上げてありませんから、政府としての御答弁というのはちょっとあれですけれども、今回は何かマスコミでも何となく正義の味方、白馬王子みたいにグリーンピースが取り扱われておりますけれども、これもえたいの知れないところもありますし、例えば、日本でこれから再処理施設をつくるあるいは陸上処分場をつくるとかそういう場合に、やはりいろいろと難しいことが生ずる一つの原因
来月の対処方針ということについては、陸上処分計画の進展等の我が国の放射性廃棄物処分対策の現状とか、あるいは関係諸国の懸念の高まり等により、海洋処分の実現可能性は極めて乏しくなっておる、このことを十分考慮をしていく必要があると思っておるところでございまして、詰めの作業を行っている。
我が国では、陸上処分を原則といたしまして、例外的に一部の廃棄物に限り海洋投入処分を認めております。昨年十一月に開かれました国際海事機関ロンドン・ダンピング条約締約国会議における決議において、産業廃棄物の海洋投入処分を遅くとも平成七年十二月末までに禁止しなければならないこととされております。
そこで、さらにこの中に出てきますが、ICSUの陸上処分に関するワーキンググループ、その報告で、第一の必要条件として、十キロ立方メートル程度の容積を持つ地殻の単一ユニットであり、最小の透水性を持ち、将来百万年にわたって変動や透水性の変化の徴候がないということをワーキンググループが研究報告をしているわけですね。
しかし、先ほどもちょっと触れましたように、海洋投入処分と陸上処分とを比較いたしますと、陸上処分の方が環境に与える負荷の総量を削減でき、また適正処理のための監視等、管理体制の充実が図られることから、陸上処理の方が好ましいというふうに私どもは考えております。
ただ、私どもとしては、基本的な姿勢といたしましては陸上処分によるという方向で打ち出しておるわけでございます。
○竹内国務大臣 先ほども申し上げましたように、私どもの原子力委員会では、低レベルの放射性廃棄物につきましては陸上処分と海洋投棄の二本立てにするわけでありますが、その海洋投棄に関しましては、ただいま先生お取り上げの中曽根総理の御意向の表明がございまして、私たちもそれを守っていくつもりでございます。
ただいま、低レベルの放射性廃棄物の海洋投棄の点が全然触れていないということでございますけれども、実はその前に原子力委員会といたしましては、放射性廃棄物の長期計画というのを出しておりまして、その長期計画というのは、陸上処分と海洋処分の二本立てを基本の方針にする、こういうことになっております。
○小澤(克)委員 そこで、外廃棄規則によれば、陸上処分については「放射線障害防止の効果を持った廃棄施設に保管廃棄すること。」こういうふうになっているわけです。この保管廃棄する主体は原子力事業者ということになろうかと思いますが、これは当該のその放射性廃棄物を発生させた原子力事業者ということになるわけでしょうか。
○抜山映子君 そうしますと、最近においては各国とも海洋投棄を行っていない、すなわち陸上処分をしておるということになりますが、例えば世界第二位の原子力発電国フランスでは、現在とのようにこの放射性廃棄物を処理しておるでしょうか。
○抜山映子君 放射性と聞いただけで非常にアレルギーが強いと思いますし、先ほど御説明のように、自然に存在する何ミリレムというものよりももっともっと低いものだという御解説でしたが、もしそうであるならば、わざわざ海洋に投棄しなくても陸上処分に持っていった方が世界的な評判の上で誤解を受ける向きが少なくて済むのではないか、そういう意味で、陸上処分についてもっともっと技術開発を進めていただき、その可能性を探っていただきたいと